■小規模持続化補助金で出来る事出来ない事
小規模事業者の「地道な販路開拓の取組」に対して採択されれば補助金が出ます。
小規模事業者にとっては非常に活用しやすい補助金です。
では何が出来て何ができないのでしょう?
よくある問合せで、パソコンは申請できますか?とあります。
パソコンはホームページ告知・ZOOMでのオンライン商談など広告宣伝に必須とも言えますが
汎用性があり目的外使用になり得るもの
—例:パソコン・タブレットPCおよび周辺機器
(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・WEB カメラ・ヘッドセット・イヤホ ン・モニター・スキャナー・ルーター等)、テレビ・ラジオ・自転車等の購入費用は補助対象外となります。
広報費
[パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費]
・補助事業計画に基づく商品、サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、
単なる 会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象となりません。
(商品・サービス の名称も宣伝文句も付記されていないものは補助対象となりません。)
・チラシ等配布物の購入については、実際に配布もしくは使用した数量分のみが補助対象経費となります。
【対象となる経費例】
ECサイト追加や予約システム追加のためのウェブサイト新規作成や更新、
チラシ・DM・カタログの外注や発送、新聞・雑誌・インターネット広告、
看板作成・設置、試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)、
販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
【対象とならない経費例】
試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)、
販促品(商品・サービスの宣伝 広告の掲載がない場合)、
名刺、商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パ ンフレットの作成・
求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)、
文房 具等の事務用品等の消耗品代(販促品・チラシ・DMを自社で内製する等の場合でも、ペン 類、クリアファイル、用紙代・インク代・封筒等の購入は対象外です。)、金券・商品券、チラシ等配布物のうち未配布・未使用分、
補助事業期間外の広告の 掲載や配布物の配布、
フランチャイズ本部が作製する広告物の購入、
売上高や販売数量等に 応じて課金される経費、
ウェブサイトのSEO対策等効果や作業内容が不明確なもの
青葉印刷では「広告費に使える小規模事業者持続化補助金」の
申請サポートをさせていただいております。
詳しくは弊社 補助金サポートチームまでお気軽にお問合せください。
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